有給休暇の義務化で押さえておくべきこと!有給の基礎知識

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    どうも!菊之進です。

    今回は、有給休暇の義務化について基本的なことを分かりやすく解説します。有給取得をする上で役立つ情報をまとめました!

    こんなあなたへ

    • 有給義務化のはずなのに会社が有給を与えてくれない
    • 有給をもらう理由を事細かに報告しなければならない
    • 会社が年間休日を減らして有給義務化をごまかそうとしている
    • 有給義務化はパートやアルバイトでも適用されるのか知りたい

    記事の内容を動画で聞きたい人はこちら

    ▶︎YouTube:4月からの有給休暇の義務化で何がどうなったの?ブラック企業に騙されないで

    菊之進
    それではどうぞ!

    1.有給義務化はいつから?

    働き方改革法案の成立に伴って、2019年4月1日より年10日以上の有給が付与される労働者に対して、そのうち5日を1年以内に取得させることが会社の義務となったよ。

    2.有給義務化に違反した企業の罰則

    違反した会社は、6か月以下の懲役または最大30万円の罰金が科せられることに。また、この違反は労働者ごとに成立するので、仮にも10人の違反が見つかれば300万円以下の罰金が科せられる。

    3.そもそも有給休暇とは?

    有給休暇とは、心身のリフレッシュを目的として全ての労働者に与えられる有給(会社から賃金が支払われる)の休暇のこと。正式には「年次有給休暇」といって、一年ごとに毎年一定の日数が与えられる。

    4.パートやアルバイトも有給付与される

    業種や業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者、アルバイトなどの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して有給休暇は与えられるよ。(労働基準法第39条)

    5.有給休暇が付与される条件とは

    有給が付与される条件とは次の2点。

    • 入社から6か月間継続勤務している
    • その期間の全労働日の8割以上出勤している

    この2つを満たしていれば、原則として10日の年次有給休暇を取得できる。

    6.付与される有給日数は勤続年数による

    付与される有給日数は、勤続年数によって異なる。例えば、勤続年数が6ヶであれば10日しか付与されないが、同じ会社にさらに6年務める事で付与される日数は20日にまで増える。

    継続勤務年数 6ヶ月 1年
    6ヶ月
    2年
    6ヶ月
    3年
    6ヶ月
    4年
    6ヶ月
    5年
    6ヶ月
    6年6ヶ月以上
    付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

    パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数については年次有給休暇はもらえるのですか?また、パートももらえるのでしょうか?をご参考に。

    7.付与された有給休暇には時効がある

    押さえておくべきことは、付与された休暇の時効は2年間ということ。使わないと勝手に消えていってしまうので必ず消化しよう。

    8.有給休暇の取得に理由は不要

    有給取得の際に「取得理由」を伝える必要は一切ないので安心してほしい。(法的にも必要ない)上司から休みの理由を聞かれたら 「私用のため」と答えよう。

    とはいえ、高圧的な上司で、どうしても理由が必要な場合は仕事をズル休みする時に上司が納得する理由と伝え方70選をご参考に。

    9.会社は原則、社員からの有給取得を拒否できない

    会社は、原則として、労働者が希望した日にちに年次有給休暇を与えることになっているので、「その日は忙しいから無理だよ」とか「うちの会社に有給なんてないから」といった理由で拒否してはならない。

    会社側が拒否できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合のみ。具体的には、同一期間に多数の労働者が休暇を希望して、その全員に休暇を付与し難い場合など。

    10.有給義務化に対抗する悪質な企業の手口

    今まで会社規定の休みだったお盆や年末年始の休み、祝日などを出勤日ということにして、そこに有給を当てることで「年5日の有給消化義務」を果たそうとする悪質な企業が増えているので要注意。

    もちろんこのような行為は法律上ゆるされない。労使(労働者と使用者)の合意なくして、会社の規定を勝手に変更することは認められておらず、不利益変更と呼ばれる違法行為にあたる可能性が高い。

    会社が堂々と不利益変更を行っている場合は、お近くの労働基準監督署や労働基準法に詳しい弁護士に相談しよう。

    この不利益変更自体に刑罰はないが、労使の間でトラブルとなり、民事上その不利益変更が無効となった場合、会社は有給休暇を5日与える義務を果たしていないことになり、冒頭に紹介した刑事罰が科せられることになる。

    11.まとめ

    日本の有休取得率は世界最低レベル、政府は2020年までに、年次有給休暇の取得率を今の50%から70%にすることを目標に掲げているがまだまだ先は長いかもしれない。

    与えられた有給は2年で消滅してしまう。使い辛い気持ちもわかるけれど、定期的にリフレッシュして将来のために賢く有意義に活用しよう。

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