どうも菊之進です。
今回は残業代にかかる割増率についてお話しします。なぜ、このテーマにしたかというと、残業代はごまかされやすいからです。本来、時間外労働すると通常よりも多くの賃金が支払われますが、支払わない会社があります。
会社側は従業員に対して、残業代に関する詳しい説明をしませんので、知らず知らずに不利な条件で働かされている可能性があるのです。
以前(2019年末に)、ゼブンイレブンの残業代未払い問題がニュースになったのを覚えているでしょうか。セブンイレブンが店舗従業員約3万人に対して合計で4億9千万円もの残業代を支払っていなかったというニュースです。
本来、割増率を1.25倍で計算しなければならない残業手当を、0.25倍で計算していました。セブンイレブンで働き貢献してきた人の中には、一人当たり最大で280万円もの残業未払いがあったことがわかり、世間を騒がせました。
実は、このような事例はセブンイレブンに限ったことではありません。全国各地で起きています。全国の労働基準監督署が、問題のある事業場において、残業代の未払いに関する是正勧告をしています。
しかしながら不正を働く会社というのは後を絶たないのです。決して他人事ではありません。僕たち労働者側も労働の対価として支払われるべき賃金について知識をつけておかねばなりません。
それでは早速、悪質な会社によって、ごまかされやすい残業代について基本的なルールをお話ししたいと思います。
記事の内容を動画で聞きたい人はこちら↓
▶︎YouTube:残業代の割増賃金って何?知らなきゃ損する残業代の裏話
1.残業とは
残業とは、規定の労働時間を超えて仕事をすること。時間外労働ともいわれている。
2.残業には2種類ある
残業には「法内残業」と「法定残業」の2つがある。
①法内残業
「法内残業」とは、会社が定めた所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間以内の範囲で行われた残業のこと。
ここで所定労働時間とは、契約で定められた労働時間のことで、会社側が決定したあなたの1日の労働時間を示す。「労働基準法で定められた労働時間」というのは、1日8時間・週40時間のことである。
ポイントはここから。例えば、職場で定められた1日の労働時間が7時間だったとして、あなたがさらに1時間の残業をしてトータルで8時間働いたとする。
この場合、あなたの労働時間は、労働基準法で定められた8時間以内に収まっているため、会社はその1時間の残業に対して、残業代金を割増しなくても良いことになっている。
あなたの基礎時給が1,300円なら、残業した1時間の代金も1,300円で良いとされている。(基礎時給とは、あなたの月給を時給に換算した金額)
②法定残業
一方で「法定残業」とは、労働基準法で定めた範囲を超えている場合であり、
1日8時間・週40時間を超えた時間については、会社は従業員に25%の割増賃金を支払わなければならない義務がある。冒頭で紹介したセブンイレブンの残業代未払い問題では、この割増率が異常に低い値に設定されていた。
3.割増賃金の種類と割増率について
割増賃金にはいくつか種類があるのでおさえておこう。
①時間外労働
(重複しますが)法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合、法律では割増率は25%以上と定められている。
また、時間外労働時間(すなわち残業時間)が1ヶ月60時間以上を超えたときは50%以上の割増率が義務付けられている。これについては現在、大企業のみ適用されており、中小企業への適用は2023年4月からとなっている。
②深夜労働
従業員が22時〜翌5時までの間に勤務した場合、25%以上の割増率が定められている。
③休日労働
法定休日に勤務した場合、35%以上の割増率が定められている。
法定休日とは、労働基準法で定められた労働者の休日のこと。使用者(雇う側)は、労働者に、毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなくてはならないとされている。
つまり最低でも月に4回は、全ての人に法定休日があるということになる。あなたの勤め先で、どの日が法定休日になるか?、雇用契約書や就業規則に定めがないかを確認しよう。
一般的には「1週間のうちで最も後順に位置する休日」を法定休日とするという解釈がとられることが多い。暦週の始期は日曜日,終期は土曜日までとするのが行政解釈なので、土曜日が法定休日になり、日曜日は法定外休日になる可能性が高い。
ちなみに法定外休日に働いた場合で、週40時間を超える時間外労働であった場合は、①の割増率25%以上が適応になる。
4.複数の割増率が適応されるケース
働き方によって時間外労働+深夜労働などといった複数の割増率が適応される。
深夜労働した場合を例にして説明すると、
- 深夜帯が通常勤務なら、割増率は25%以上のみが適用
- 時間外労働で深夜に及んだときは、割増率は25%以上+25%以上=50%以上が適用
- 休日労働で深夜に及んだときは、35%以上+25%以上=60%以上が適用
このように働き方によって、割増率は上乗せされるルールになっている。
5.残業代の割増賃金の具体例
残業代の具体的なイメージをしてみよう。
週5日(月〜金)に9時〜18時(休憩1時間)で1日8時間労働の会社で働いているAさんがいるとする。ここでAさんは繁忙期のために平日に毎日2時間の残業をしたとする。それでも仕事が終わらずに、やむなく土曜日に休日出勤して12時〜23時(休憩1時間)で10時間労働をした。この会社では土曜日が法定休日である。
さて、この場合、Aさんの残業代はいくらになるだろう。(Aさんの基礎時給は1,300円)
まず、月曜〜金曜までの残業代を計算すると、1,300円×10時間(毎日2時間の残業を5日間したので)×1.25=16,250円となる。
続いて、土曜日の残業代を計算する。土曜日は10時間働き、そのうちの1時間は深夜労働だ。
深夜労働以外の9時間の働き分の残業代は1,300円×9時間×1.35(休日労働の割増率35%以上)=15,795円。深夜労働をした残業代は、1,300円×1時間×1.6(休日労働+深夜労働で割増率は35+25=60%)=2,080円となる。
最後にこれらの残業代を合算して、1週間の残業代の合計は34,125円となる。
Aさんみたいに残業している人は意外と多い。残業代がしっかり支給されていれば、それだけでも毎週+3万円になる。それが1ヶ月続けば10万円、1年で120万円以上の額になってくる。
もし、サービス残業していたとしたら…1年で100万円以上を失っているといっても過言ではない。ただ働きというのは非常にもったいないのだ。
6.まとめ
残業とは、規定の労働時間を超えて仕事をすることで、時間外労働ともよばれている。時間外労働の割増率は、(1日8時間・週40時間)を超えた場合、法律では25%以上と定められている。その他、深夜労働は25%以上、休日労働は35%以上と決まっています。
悪質な会社に残業代をごまかされないためにも、一度給与明細に目を通して、そこに書かれている額が本当かどうか疑ってみよう。次回の記事では、残業代の計算方法について簡単にまとめたいと思う。それではまた!
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