どうも!菊之進です。
「試用期間」という響きに少しばかりか不安を覚える方もいらっしゃるかと思います。試用期間とは、その言葉の通りお試し期間中になるので、少しでもやらかしたらクビ(解雇)になるのではないか心配になりますよね。
しかし、ご安心ください。試用期間と言っても、法律上、労働契約は一般従業員と同等の内容が成立しています。彼らと同様の法的保護が受けられます。そのため、正当な理由がなければ会社は自由に解雇できない事となっているのです。
しかしながら会社から理不尽な理由で突然解雇され、悔しい思いをする人たちが跡を立ちません。本来、試用期間中の解雇が許されているのは限られたケースだけですが、法を守らない会社も多いようです。
そこで今回は、解雇が正式に認められる場合と、認められない場合(すなわち)不当な解雇とは何か?についてお話しします。不当な解雇通知を受けた場合は、その対処法についてもお話しします。
記事の内容を動画で聞きたい人はこちら↓
▶︎YouTube:試用期間中に解雇される6つのケースと不当な解雇にあった時の対処法
1.使用期間とは
労働者の採用後,実際に労働させながら,その職業能力や勤務態度等から従業員としての適格性をみたうえで最終的に本採用するかどうかを判断するための期間ないし制度をいう。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について
2.試用期間中の解雇が認められるケース
労働契約法第16条では雇用した労働者を解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要と定められてる。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
客観的に見て誰もが納得できる理由は、次の6点である。
- 勤務態度が極めて悪い
- 業務命令に従わない。すべてにおいて反抗的な姿勢をとる
- 無断で遅刻・欠勤を繰り返す
- 応募時の履歴書に経歴詐称や虚偽の記載があった
- 極端な能力不足
- 会社の著しい経営不振
最後の⑥を除いて、会社が繰り返し注意指導したにもかかわらず、一向に問題点が改善されない場合、会社からの解雇通知は有効になる。
3.解雇が認められないケース
「この仕事に向いてないから」「社風に合わないから」とか「他の職場で働いた方が君のためにもなる」とか「能力不足だから」といったアバウトな理由で、会社側は従業員をクビ(解雇)にすることはできない。
たとえ能力が不足していたとしても、会社側が十分な教育や指導を行わないままに、適性がないとして解雇するのは不当解雇と判断される可能性が高いのだ。
また、違法な長時間労働や過剰なノルマ、パワハラ、いじめなどで心身ともにボロボロの状態で、「能力不足」を理由に解雇を言い渡されても不当とみなされるだろう。
第三者が納得する合理的な理由がないのに解雇を言い渡すというのは「解雇権の濫用である」と判断される。
4.解雇のルール
企業が従業員を解雇する場合は、30日前の解雇予告、もしくは最低30日分の平均賃金である解雇予告手当を支払う義務が労働基準法で定められています。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
このルールは試用期間中の労働者にも当てはまる。
そのため、使用期間中に「明日から来なくていいよ」と突然解雇を言い渡すことは、本来許される行為ではない。
もしも、30日以内の解雇を突然言い渡されたのであれば、30日を満たなかった分の差額である解雇予告手当を、会社に請求できる権利があるということになる。
ただし、例外があって、雇い入れから14日以内の解雇の場合は、解雇予告通知も解雇手当も受け取れないので覚えておこう。
そう言われると、試用開始から14日以内だったら、簡単に解雇されてしまうのではないかと不安に思われる方もいるだろう。
しかし、法律では例え14日以内であっても、「客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合でなければ解雇を行うことはできない」とされているため、安心して欲しい。
5.不当解雇を疑った場合の対策
労働組合、労働基準監督署、弁護士などに相談しよう。
- 労働組合が機能していれば、会社と団体交渉して不当解雇の取りやめを訴える事ができる。
- 労働基準監督署は、企業が明らかに労働基準法に違反しているとなれば指導勧告をしてくれる。
- 弁護士は、会社への復職や金銭的賠償に向けて動いてくれる。
労働契約や就業規則の規程に沿わずに使用者が労働者を一方的に解雇する行為は許されないので、理不尽な解雇通知を受け取ったら必ず何処かに相談しよう。
6.まとめ
使用期間中の解雇は余程のことがない限り許されないというのが本日のポイントです。万が一、不当な解雇にあったら上記で紹介した専門部署に相談してみてください。それではまた!
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