どうも!菊之進です。今回は、改めてパワハラとは何か?その定義と種類について紹介します。
こんなあなたへ
- どこからどこまでがパワハラになるの?線引きが知りたい
- パワハラにあっていてどうしようもなく辛い
- パワハラの定義を確認したい
記事の内容を動画で聞きたい人はこちら↓
▶︎YouTube:パワハラの定義とは!?パワハラ認定される6つの基準と具体例
1.パワハラの定義とは
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のこと。
2.パワハラの定義で大切な3つのポイント
パワハラの定義のポイントはこの3つ!
- 職場での優位性って何?
- 業務の適正な範囲を超えてとは?
- 精神的・身体的苦痛を与える行為って何?
これらを押さえておくと、誰がどんな行為をするとパワハラに該当するかが見えてくる。順に説明するよ。
①職場内での優位性って何?
これは主に「職務上の地位」を利用した上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多い。また、地位に限らず「専門知識」や「経験」、「人間関係」などの優位性をもって相手を攻撃するような行為も該当する。
②業務の適正な範囲を超えてって何?
業務上明らかに必要性のない行為のこと。業務の目的を大きく逸脱していたり、業務を遂行するための手段として不適当なものが該当する。具体的な行為は3.職場のパワーハラスメントにあたりうる具体的な行為6選で紹介。
③精神的・身体的苦痛を与える行為って何?
暴力により傷害を負わせたり、著しい暴言を吐いて人格を否定する行為のこと。何度も大声で怒鳴ったり、厳しい叱責を執拗に繰り返す事で恐怖を感じさせる行為や、長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与で就業意欲を低下させる行為も該当する。
3.職場のパワーハラスメントにあたりうる具体的な行為6選
パワハラ6類型と呼ばれている「職場のパワーハラスメントに当たりうる具体的な行為」はこちら。
①身体的な攻撃
頭を小突く、肩をたたく、胸倉を掴む、物を投げる、蹴飛ばす、書類を投げつける。どんなに軽い書類でも、その行為によって威嚇し、従わせようとすること自体がパワハラに該当する。
②精神的な攻撃
馬鹿、ふざけるな、のろま、役立たず、小学生並み、給料泥棒、やめてしまえ、無能…などといった発言は、名誉毀損や人格否定となる。
精神的な攻撃は、業務を遂行するのに必要な言葉とは通常考えられないため、業務の適正な範囲を超えてパワハラに該当する。
③人間関係からの切り離し
- ある社員のみを意図的に会議や打ち合わせから外す
- 必要な資料が配布されない、話しかけても無視される状態続く
- 仕事を割り振らず、プロジェクトから疎外する
このように無視や仲間外しなどで、仕事を円滑に進められなくする行為もパワハラに該当する。
④過大な要求
一晩では処理しきれない量の業務を、その日中に終わらせるように命じたり、十分な指導を行わないまま、過去に経験のない業務に就かせたり…。能力や経験を超える無理な指示で、他の社員よりも著しく多い業務量を課している場合も、パワハラに該当する。
⑤過小な要求
本来の仕事を取り上げて草むしりをさせる。お前はもう仕事をするなといって仕事を与えずに放置したりする行為もパワハラと言える。
⑥個の侵害
私生活や休日の予定を執拗なまでに詮索したり、携帯電話やメール、ロッカーなどの私物を覗き見たりする。業務上必要がないのに職場上の地位を利用してプライバシーを侵害することもパワハラになる。
4.まとめ
以上6点。記事を読んで「私がされた行為もパワハラに該当するかもしれない…」と思ったら、早めに対策を立てよう。
パワハラ認定される「言葉の暴力」とあなたを守る対策9選では、卑劣なパワハラからあなたを守る具体的な対策について9つの方法を紹介。本記事では伝えきれなかった指導とパワハラの違いも取り上げているので是非参考にしてほしい。
それではまた!